タルセバ錠の膵癌適応に関する承認条件(施設要件)の一部改訂について
社会保険審議委員会
委員長 古瀬純司
平成26年度5月26日付けにて、厚生労働省医薬食品局審査管理課長より『治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項の一部改正について』各都道府県、保健所設置市および特別区の衛生主管部(局)長あてに通達が行われました。
会員の皆様もご周知の程よろしくお願い致します。詳細は下記ご参照下さい。
平成26年5月26日付け
治療切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項の一部改正について
参考資料:平成23年7月1日付け
治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について